「鵠沼を語る会」会則

第1条(名称及び所在地)
  本会は「鵠沼を語る会」と称し、事務所を鵠沼公民館に置く。
第2条(目的)
  本会は郷土文化の研究調査を行い、ふるさと意識を啓発し、広く地域文化に貢
  献する。
第3条(事業)
  前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.史跡、伝説、宗教、文学、民俗などの保存と研究
  2.見学会、講演会の開催
  3.古老よりの取材
  4.会誌「鵠沼」の発行
  5.会員相互の親睦
  6.その他目的達成に必要な事項
第4条(会員)
  会員は本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた者とする。
第5条(会費)
  1.会費は年額3,000円とする。必要により例会での承認を得て臨時徴収
   することが出来る。
  2.会費納入の時期は5月とし、例会か総会の当日とする。
  3.年度途中の入会者の会費は月割計算とする。
第6条(会計)         
  l.本会の経費は会費とその他の収入を以ってこれに当てる。
  2.会計年度は卒業年度と同じく、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7条(役員)
  1.本会には次の役員を置く。
   代表及び副代表、監査、会計を置き、その他に運営委員数名を置く。
  2.役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。
第8条(会議)
  会議は総会、例会、運営委員会とする。
第9条(総会)
  1.総会は年1回開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことが出
   来る。
  2.総会の付議事項は次の通りとする。
   会則の制定及び改廃、予算及び決算、事業計画並びに事業報告、会長
   及び役員の選任。
  3.総会の議長は代表とし、議長は議事の進行を図る。
第10条(例会)
  例会は原則として毎月第2火曜日に行い、議題を決め、審議する。また会
  員の調査、研究の発表の場とする。
第11条(運営委員会)
  運営委員会は委員により必要に応じて行い、総会及び例会の運営を諮り、
  各々分担を決め運営を行う。
第12条(財産)
  過去、将来を問わず、会員の拠出した会費による取得物及び権利は会の財
  産として、会の資格で当該物品及び権利を所有する。
第13条(その他)
  会則に定めのない事項については、運営委員会をへて例会で承認を得る。
 
付則 本会則は昭和61年2月7日から実施する。
付則 本会則は昭和62年4月24日及び平成2年5月15日一部改定
付則 本会則は平成3年9月24日全文改定
付則 本会則は平成9年5月8日全文改定
付則 本会則は平成10年5月12日一部改定
付則 本会則は平成11年5月11日一部改定
付則 本会則は平成13年5月8日一部改定
付則 本会則は平成14年5月14日一部改定
付則 本会則は平成16年5月11日一部改定
付則 本会則は平成30年5月8日一部改定
付則 本会則は令和55月9日一部改定(第7条役員名称変更 会長及び副会長
   ⇒
代表及び副代表)
 

↑TOP MENU